2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
漢字を使う場合は常用漢字表じゃなきゃ駄目よというのが、先ほど政策統括官が説明した内閣訓令です、漢字を使う場合は。平仮名に開く場合は、これはもう大臣の権限で自由にできますから、表記を統一するということを大臣として積極的に御提案されたらいかがかと思いますが、いかがですか。
漢字を使う場合は常用漢字表じゃなきゃ駄目よというのが、先ほど政策統括官が説明した内閣訓令です、漢字を使う場合は。平仮名に開く場合は、これはもう大臣の権限で自由にできますから、表記を統一するということを大臣として積極的に御提案されたらいかがかと思いますが、いかがですか。
○三上政府参考人 政府の公用文における漢字使用につきましては、平成二十二年十一月の内閣訓令第一号「公用文における漢字使用等について」におきまして、常用漢字表によるものとされているところでございます。 この常用漢字表には、にんべんの子供の「供」という漢字が掲載されておりまして、そこに例として漢字二文字の子供の表記がございます。
ただ、先ほど委員御指摘のように、国の公用文における漢字使用等につきましては、平成二十二年の内閣訓令第一号によりまして、常用漢字表の本表及び付表によるものとされるとともに、目安としての性格を規定している前書きの部分を除いております。 このため、国の公用文における漢字は、常用漢字表にある漢字を用いる必要がございます。
○川内委員 その内閣訓令の一番下のところに、ただし、読みにくい漢字等の場合には、振り仮名等を振ることはいいですよということが書いてあるはずなんですけれども、それを言ってほしかったんですけれども。
○川内委員 政府部内では、内閣訓令によって、常用漢字表にある漢字を使いなさいよと。だから、「害」しか使えないんですね。「碍」の字は常用漢字表にないので、使いたくても使えないというのが現在の状況であると、内閣訓令によって。 内閣訓令によって、常用漢字表にある漢字を使いなさいというのは、もう例外は一切認められない、もう絶対だめだということなんでしょうか。
この文章の意味は、内閣告示や内閣訓令のもとにある国の法令の条文や、国の法令の引用などの国の公用文を除いて、地方公共団体や民間の組織、また新聞、雑誌、放送などのメディアも含めて、障害という言葉に「碍」の字を使用することはそれぞれの団体の考え方であるという理解でよろしいでしょうか。
昭和五十六年の十月一日付内閣訓令第一号の、「政府は、本日、内閣告示第一号をもつて、「常用漢字表」を告示した。今後、各行政機関においては、この表を現代の国語を書き表すための漢字使用の目安とするものとする。」とあります。昭和六十一年の七月一日付の内閣訓令第一号によりますと、「政府は、本日、内閣告示第一号をもつて、「現代仮名遣い」を告示した。
しかし、当用漢字以外の漢字を使う場合には平仮名表記をするか、あるいは漢字表記をする場合にはルビを振ることができるということで、それ以外の使い方はないと、こういうふうな内閣訓令が昭和五十六年に出されております。現に、覚醒剤の醒の字、酉年の酉に星と書くのは、この字は法令上の漢字として使われておりまして、ルビが振られておるわけでございます。
二百一ページ、内閣訓令第一号「「現代仮名遣い」の実施について」この一番下の4。これは、「仮名遣いは、主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによる必要のあるもの、固有名詞などでこれによりがたいものは除く。」つまり、現代仮名遣いというものは、現代文のうち口語文に適用するのです。 そして、同じ内閣告示の8を見てください、二百二ページをめくって。そこにはこう書いてある。
○加戸政府委員 従来から、国語審議会から答申をちょうだいいたしますと、政府といたしましては関係省庁等の協議を経まして内閣告示あるいは内閣訓令という形で定めるのを通例といたしております。したがいまして、今回答申を受けまして同様に関係省庁と協議を進め、内閣告示、内閣訓令を定めたいと考えておるところでございます。
行政府の長としての内閣が行政各部、つまり行政内部で使うものとして告示し、内閣訓令によって今回元号はこのように定めたから行政内部ではこれを使いなさいという訓令を発するのは適切だと思います。これは第一の慣習として存続させるのが最善といいますか本来の筋である。もしどうしても国の機関として元号を使う必要があるならば、それに即した法形式をおとりくださいという答えになります。
○政府委員(安嶋彌君) ISOの問題につきましては、ことしの五月でございましたか、当委員会でお尋ねがあったことでございますが、私どもは基本方針といたしましては、内閣訓令を前提にして臨みたいというふうに考えております。 したがいまして、そこに方針、態度の変更というものはないわけでございまして、そうした方向で国際的な会議等にも臨みたいというふうに考えております。
それから「内閣訓令が政府部内において遵守さるべきことは当然のことであり、その趣旨の徹底について特別の措置はとっていない。」こうあるわけですが、いま調査中ということですが、内閣訓令、告示の趣旨徹底については、いままで特別な措置はとられなかったわけですか。
○内田善利君 内閣訓令が出たにもかかわらず、しかも各官庁に対して出されたにもかかわらず、それが守られていないというのは、尊重されてないといいますか、これはどういうことなんでしょう。
○内田善利君 実際の問題だと思いますけれども、そういうことから内閣訓令はいろいろ歴史的に問題があったわけですけれども、昭和二十九年に訓令式とするという内閣訓令告示が出たわけですね。この訓令はどこあてに出ているかというと、各官庁あてになっているわけですね。
その中で、小学校教育の十時間、だんだん減ってきたわけですが、この十時間も、昭和二十九年ですかに最後の結論がほぼ出て、内閣訓令が出たわけですが、その内閣訓令に従って小学校では訓令式を使っているわけですね。ところが、中学校になりますと、英語を学ぶようになってヘボン式を使っている、こういう混乱が起こっているわけですが、この点はどのようにお考えですか。
○中谷委員 要するに、政務次官に私もう一度御見解を承りたいと思うのですが、「当用漢字表の実施に関する件」という内閣訓令第七号が出ているのです。この点、前文に述べてある趣旨には基本的に私も賛成なんです。その前書きにはこうあるのですね。
と申しますのは、いつでしたか、時期は忘れましたけれども、公用文書は左横書きにするということを本則とするような意味合いの内閣訓令が出されておるかと思いますが、そのためであろうと思います。ところが憲法、法律、政令、省令のたぐいは全部縦書きであります。それにもかかわらず、そういう訓令が出ていることに問題があろうかと思いますが、それはそれとしまして、左横書きを便宜とする種類の資料もございます。
これが、建議案が、内閣訓令あるいは告示の形で公布される、そうすると名目上はなるほど、強制力を持たぬが、結果においては新聞雑誌がこれを採用する、日本中の子供たちが学校教育でこれを用いなければならぬということになってくる、そういうふうに進められるとしたならば、これは、重大も重大も実にそれこそ重大問題だ。一体全体、文部当局はどうお考えですか。どういう認識に立っておられるのですか。
もとより形は、内閣で受け取りまして、内閣訓令ないしは告示等で取り上げるという形は、政府が責任を負ったということではございますけれども、実資的には何らそこに考慮をさしはさむ余地がないごとき今までの慣例、慣行というものが、はたしてあれでいいだろうか。さりとて、委員が責任を持って下さるという制度にもなっていない。
○大谷贇雄君 文部大臣のお考えの意図がだんだん浮き彫りにされてくるので、了承を私もしつつある次第でありますが、そこで、一体この国語審議会というものは、その建議案ができますというと、これは直ちに内閣訓令及び告示の形において公布される、こういうことでございますか。
それからさらに、関係の官吏などというものは、これは内閣訓令で十分徹底して監督ができるのじやないか。特別な権力関係にあるのですから、ことさら法律によらなくともいいような感じがするのですが、そういつた事情を考慮の上、なおこういう法律を出さなければならぬというような理由がどこにあるのかを、第三として伺つておきたいと思うのです。
しかしながら総司令部の強硬な推進もございまして、昭和二十二年一月七日の閣議で、炭鉱労務者住宅建設計画を定めまして、昭和十二年一月八日、内閣訓令第一号、炭鉱労務者住宅建設用資材確保要綱、及び昭和二十二年一月十三日、閣令第二号で、臨時物資需給調整法に基く臨時炭鉱労務者住宅建設規約を制定いたしまして、資材の最優先確保を期しますとともに、資金面においては利率は日歩一銭五厘、年五分五厘でありますが、償還並びに
併しながら戸籍法施行規則第六十条によりまして常用平易な文字の範囲を、当用漢字表にある漢字と仮名文字(二十一年内閣訓令三二号)、当用漢字音訓表(二十三年内閣訓令二号)、の範囲に限定することは、国民大多数の理性と感情の堪えられないところであります。すべからく人名は当用漢字やその音訓表によつて制限せられない旨を法令に明記すべきだと思います。
しかしながら戸籍法施行規則第六十条によつて常用平易な文字の範囲を「当用漢字表にある漢字とかな文字(二十一年内閣訓令三二号)、当用漢字音訓表(二十三年内閣訓令二号)」の範囲に限定することは国民大多数の理性と感情の耐えられないところである。すべからく人名は当用漢字やその音訓表によつて制限せられない旨を法令に明記すべきである。
この当用漢字は、申すまでもなく内閣で告示いたしておりますと同時に、別途内閣訓令というものが出て、少くとも官庁内部についてはこれを使えというような御趣旨のお市会が出ておりますけれども、一般民間にこれは強制されておらないというわけであります。
○中川(以)政府委員 運動用品は内閣訓令三号に基きまして、法規統制を行うことに当初予定されておりましたが、最近の需給状況にかんがみまして内閣訓令より削除すべく、ただいま研究中でございます。